2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
国土交通省としましては、自ら整備する公共建築物における木造化、木質化の推進や、国の木造建築物に関する技術基準などの整備と地方公共団体等への普及、あるいは、先導的な木造建築物のプロジェクトや林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援、あるいは、木造建築物等に関する構造あるいは防火関係基準の合理化の推進、中高層の木造建築物を担う設計者等の育成への支援などを行っております。
国土交通省としましては、自ら整備する公共建築物における木造化、木質化の推進や、国の木造建築物に関する技術基準などの整備と地方公共団体等への普及、あるいは、先導的な木造建築物のプロジェクトや林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援、あるいは、木造建築物等に関する構造あるいは防火関係基準の合理化の推進、中高層の木造建築物を担う設計者等の育成への支援などを行っております。
また、先導的な木造建築物のプロジェクトですとか、林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援も行いつつ、木造建築物等における構造、防火関係基準の合理化の推進、また、こうした中高層の木造建築物を担うことのできる設計者等の育成への支援も行っているところでございます。
また、ホームページやシンポジウムを活用して先導的な技術を導入いたしました中高層の木造建築物などに関します情報を発信いたしますとともに、中高層の木造建築物等の事例やこれらの木造建築物を造るプロセスなどを紹介いたしましたパンフレットを作成し配布をするなど、その広報、周知に努めているところでございます。
電気設備の施工等に適用される内線規程においては、全国の住宅などへの感震ブレーカーの設置を推奨的事項というふうにしておりますけれども、防火地域、準防火地域における木造建築物等については、それよりもより強い勧告的事項というふうに示しまして、その対象としておるところでございます。
国産木材活用の拡大をすることに当たりまして、住宅においては、横架材、羽柄材や国産木材ツーバイフォー部材等に関する部材開発、普及や、国産木材の安定供給体制の構築による外材からの代替、中大規模木造建築物等については、それに活用可能な木質耐火部材やCLTの利用促進による他資材からの代替、民間企業のネットワーク構築による木材利用の情報共有の促進、木質バイオマスのエネルギー利用、木の良さや価値を実感できる木材製品
本法案は、建築物、市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、そして木造建築物等に係る制限の合理化などが主たる改正点だと認識しています。大規模な地震や火災などに対して建築物の安全性確保のよりどころとなる建築基準法、改修しやすく、また、木材を利用しやすくなるなど、利便性の向上を図る改正に当たって、しっかりと安全性を担保されるのかについても質問していきたいと思っております。
今回の建築基準法の一部を改正する法律案においては、木造建築の推進を図るため、木造建築物等に係る制限の合理化として、中層木造共同住宅など木造建築物の整備を推進するとともに、防火改修、建てかえ等が促進されるものと承知してございます。
また、公営住宅を始めとする地方公共団体等の木造建築物等の整備に向けた取組や、木造建築物に関する規制の合理化も推進をしております。 今後とも、農林水産省を始めとする関係省庁と連携をいたしまして、公共建築物における木材利用の普及拡大に積極的に取り組んでまいります。
老朽木造建築物等の建てかえ費用について助成する建てかえ計画認定制度は、関係権利者全員の同意が要件であり、住民の意向の反映や居住者の権利が保障されています。ところが、除却勧告を受けた延焼等危険建築物にかかる居住の安定の確保及び除却に関する計画については、居住者以外の権利者の同意は要件とされていますが、肝心の居住者については意見を聞くだけとなっています。
まあ仮設建築物等、木造建築物等であれば、ある程度事業の施行に障害になることは確かであっても決定的な障害にならない、そういうふうに考えて今手続を進めているところでございます。
○政府委員(市川一朗君) まず、場所といたしましては、比較的高い容積率が設定されておるところで木造建築物等を主体として低利用にとどまっている場所を想定しております。そういったようなところで地権者の方々が話し合いをいたしまして、そこを市街地改造を行うという際に容積の適正配分という制度を活用します。
第三に、防火、準防火地域以外の区域において、木造三階建て共同住宅の建築を可能とする等木造建築物等に係る規制の緩和を行うこととしております。 第四に、文化財保護法に基づく条例その他の条例により現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物で特定行政庁が指定したもの等については、建築基準法令を適用しないこととしております。
第三に、防火、準防火地域以外の区域において、木造三階建て共同住宅の建築を可能とする等木造建築物等に係る規制の緩和を行うこととしております。 第四に、文化財保護法に基づく条例その他の条例により現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物で特定行政庁が指定したもの等については、建築基準法令を適用しないこととしております。
都市計画法の改正とあわせて、新たに設けられた用途地域における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する制限等について定めるものとすること、 第二に、都市計画区域外の一定の区域においては、地方公共団体は、条例で、建築物またはその敷地と道路との関係、容積率等に関して必要な制限を定めることができるものとすること、 第三に、防火、準防火地域以外の区域において、木造三階建て共同住宅の建築を可能とする等木造建築物等
このほか、技術開発の進展、日米林産物協議等に対応して木造三階建て共同住宅の建築を可能とする等木造建築物等に係る規制を緩和するとともに、いわゆる伝統的建築物について建築基準法令の適用除外とし、地域文化の振興等に資することとする等の建築規制の見直しを行っております。
第三に、防火、準防火地域以外の区域において、木造三階建て共同住宅の建築を可能とする等木造建築物等に係る規制の緩和を行うこととしております。 第四に、文化財保護法に基づく条例その他の条例により現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物で特定行政庁が指定したもの等については、建築基準法令を適用しないこととしております。
第三に、防火、準防火地域以外の区域において、木造三階建て共同住宅の建築を可能とする等木造建築物等に係る規制の緩和を行うこととしております。 第四に、文化財保護法に基づく条例その他の条例により現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物で特定行政庁が指定したもの等については、建築基準法令を適用しないこととしております。
○政府委員(芦尾長司君) 我が国の消防職員に団結権は地方公務員法上付与されておりませんが、その理由といたしましては、一つには我が国が国土が狭く、密集する木造建築物等が多くて、地震等が多発する国でもありまして、大規模災害が発生する危険が非常に多いということ。
まず、建築基準法の一部を改正する法律案は、建築物の防火及び構造に関する技術開発の進展に対応し、準防火地域において三階建ての木造建築物の建築ができることとする等、木造建築物等に係る防火等に関する制限の合理化を行うとともに、市街地における環境の整備保全を図りつつ、土地の合理的な利用に資するため、道路との関係についての建築物の容積及び高さの制限並びに第一種住居専用地域内における建築物の高さの制限の合理化を
なお、今回の改正は、木造建築物等に関する制限及び建築物の形態制限等に関し、現時点において改善を要するものについて所要の合理化を行ったものであります。
近年、木造建築物等についての防火性、耐震性の技術が向上してきております。また、環境の整備や合理的な土地利用の促進の観点から、建築物の形態に関する制限について改善を要する面があらわれてきております。 このような状況にかんがみ、木造建築物等についての建築制限並びに建築物の容積及び高さの制限等を合理化する必要があります。